
【相続登記とは?】放っておくと困るかも?今こそ知っておきたい不動産の名義変更
相続登記ってなに?
「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産(土地や建物)を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、お父さんが所有していた家を相続した場合、名義を自分(子ども)に変える必要があります。
なぜ相続登記が必要なの?
相続登記をせずに放置していると…
- 不動産を売る・貸すことができない
- 相続人が増えて話が複雑になる
- 相続人の一部が亡くなると、さらにその子や孫が関係者になってしまう
- 名義変更を放置すると過料(罰金)の対象になる可能性も【2024年から義務化】
つまり、「相続したらすぐに登記する」が基本です。
相続登記の義務化って?
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
- 相続があったことを知った日から「3年以内」に登記しなければならない
- 正当な理由がないのに放置すると、「10万円以下の過料」が科されることも
国としても、「名義のはっきりしない土地」が社会問題になっているため、対策が強化されています。
相続登記の流れ【簡単な説明】
- 相続人を確定する
→ 戸籍などを集めて、誰が相続人かを確認します。 - 遺産分割協議をする
→ 誰がどの不動産を相続するか、相続人全員で話し合います。 - 必要書類をそろえる
→ 戸籍、住民票、固定資産評価証明書、登記簿謄本など。 - 法務局で登記申請する
→ 自分で行うこともできますが、司法書士に依頼する方が安心です。
自分でやる?専門家に頼む?
相続登記は自分で行うこともできますが、書類集めや記入内容が多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。
料金の目安(司法書士に依頼する場合):
- 報酬:5万〜10万円程度(内容により変動)
- 登録免許税:固定資産評価額の0.4%
→ 家族で話し合ってから決めるとよいでしょう。
まとめ:放置せず、早めの対応が安心!
相続登記は、「いずれやろう」と思っているうちに忘れがちですが、放置すればするほど手間も費用も増えてしまいます。
2024年から義務化された今、
「相続=登記」までがセットと考え、早めの対応をおすすめします。
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当社では提携司法書士との連携で、相続登記のご相談も受け付けています。
「何から始めたらいいかわからない…」という方も、まずは無料相談をご利用ください。
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